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中島ヒロト

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篠田 恵里香

番組で紹介した身近な法律知識

質問

2012/05/21 On Air

交通事故における「示談」について

回答

お答えします!

交通事故により発生する問題には、大きく分けて行政手続上の問題、刑事責任に関する問題、民事責任に関する問題があります。
民事責任に関する問題には、加害者の、被害者に対する損害賠償があります。この損害賠償の金額を、当事者同士の話し合いで解決するのが「示談」です。
一般に、加害者側は任意保険会社が示談を代行しますから、実質的には保険会社との話合いになります。保険会社の示談案の金額が妥当かどうか、判断が難しいケースがよくあります。
治療費や通院交通費についてはともかくとして、傷害慰謝料、休業損害、後遺症慰謝料、逸失利益といった項目については専門家でないと判断がつきにくいところです。

最終的に示談をしてしまう前に、保険会社が提示する金額の妥当性については、弁護士などの専門家に確認したほうがいいでしょう。示談は成立させてしまうと、特別な事情がない限り、やり直すことができません。
また、示談交渉は、通常は治療が終わったときに始まります。しかしながら、たとえば被害者側が経済的に苦しい状況にあって、治療費や休業損害がすぐに支払われないと来月の家賃が払えないとか、ローンの返済が滞るといった場合があります。そのような場合は保険会社が正式な示談に先立って、示談金の一部を、治療の途中段階で支払ってくれることがあります。これを「内払」といいます。

「示談」は、示談書に署名・押印をすれば、損害金額が決まってしまい成立してしまいます。
そして、先ほどお伝えしましたとおり、一度成立すると、特別な事情がない限り、やり直すことができません。ですので、示談の内容に不満があれば、まずは署名・押印せずに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

篠田 恵里香 弁護士

アディーレ法律事務所 弁護士 篠田 恵里香

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